給料ファクタリングの相談は弁護士又は司法書士に無料メール

給料ファクタリング被害を専門に対応する弁護士司法書士無料相談メールをご利用下さい。

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【平柳司法書士事務所】へご相談
平柳司法書士事務所の公式サイトから無料相談メール、先ずは給料ファクタリングの取り立て停止、続いて被害金回収、費用は44千円(税込)です。

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主な事例

給料ファクタリング業者が、利用者(滞納者)に対して支払いを求める訴訟提訴した事案があります。

この裁判判決は、給料ファクタリング業者は「貸付け(貸金業)に該当する。」として、この取引は無効との判例となってます。

従い、貸金業に未登録の給料ファクタリング業者は違法となりますので、返済を払えない場合であっても、弁護士や司法書士を通じて手続きをすれば、返さなくていい事になります。

又、給料ファクタリングを名乗りながら、闇金のような強引な取り立てを行う業者による被害も多いようです。

このようなケースも、専門に対応する弁護士や司法書士に無料メール相談する事をおすすめしており、先ずは取り立てをストップさせるメリットがあります。

更に、過払い金返還請求以前に、この取引は無効になるので、被害金があれば回収が可能になります。

以下、給料ファクタリングによるお困り事について、無料メール相談の弁護士と司法書士、事例などについて詳しく解説します。

  1. 給料ファクタリングとは
  2. 専門の弁護士と司法書士
    1. 司法書士
    2. 弁護士
  3. 無料相談メールの活用方法
    1. 平栁司法書士事務所の場合
      1. ご記入が必須の項目
      2. ご記入が任意の項目
    1. シン・イストワール法律事務所
      1. ご記入が必須の項目
      2. ご記入が任意の項目
      3. ご記入が推奨の項目
  4. 裁判の判例・判決
    1. 貸金業に当たる
      1. 訴訟の内容
      2. 判決の主旨
  5. 被害の事例
    1. 貸金業に該当
    2. 強引な取り立て
    3. 経済的生活の悪化
  6. 過払い金とは

1.給料ファクタリングとは

給料ファクタリングについて、最新の流れを説明します。

給料ファクタリングとは、給料日の前に現金化できる給料債権買取サービスです。

本来の「ファクタリング」は、事業者向けの売掛債権買取サービスですが、これを個人の給料に応用したものと思われます。

しかし、最終的には利用者個人が支払う点が問題視されていた事と、そもそも賃金の債権譲渡は認められず、給料は本人に支払う事になってます。

給料ファクタリングは、「借入ではありませんので、個人信用情報に記録は残らず、利息が発生しない。(手数料10%程度~)」との案内で、借入の感覚が無く利用する人もいたようです。

40%を超えるような高い手数料を設定する業者も現れましたが、消費者金融よりも手軽に利用できる為、利用者も増えたようです。

更に、給料ファクタリングと名乗りながら、闇金のような強引な取り立てを行う業者まで現れるようになりました。

そんな中、2020年2月28日、金融庁は、給料ファクタリングについて「一般的な法令解釈として、貸金業に該当すると考えられる。」との見解を示しました。

続いて、2020年3月24日、東京地方裁判所は、給料ファクタリングは「貸金業を営む者にあたる。」と示しました。

手数料は利息と認められ、法定利率を大幅に超過するから、「本件取引は同項(高金利の貸付の無効)により無効である。」との判決になりました。

以上、給料ファクタリングについて、最新の流れを説明しました。

2.専門の弁護士と司法書士

給料ファクタリングのお困り事について、無料メール相談を受け付けている弁護士、及び司法書士について掲載します。

2-1.司法書士

給料ファクタリングが専門の平栁(ひらやなぎ)司法書士事務所について掲載します。

平栁司法書士事務所では、給料ファクタリングや闇金などでお悩みの方に、無料メール相談を受け付けています。

日本全国対応ですので、先ずは公式サイトの無料メール相談をご利用下さい。

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【平柳司法書士事務所】へご相談

平栁司法書士事務所
事務所名平栁司法書士事務所
所在地〒173-0021
東京都板橋区弥生町44-7-302
電話番号03-4241-3272
代表者 代表司法書士
平柳 敬一

2-2.弁護士

闇金問題や過払い金請求が専門のシン・イストワール法律事務所について掲載します。

シン・イストワール法律事務所では、闇金の取り立てなどでお悩みの方に、無料メール相談を受け付けています。

日本全国対応ですので、先ずは公式サイトの無料メール相談をご利用下さい。

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「闇金に妥協なき徹底対応!!」

シン・イストワール法律事務所
事務所名 弁護士法人 ユナイテッドローヤーズ
シン・イストワール法律事務所
代表弁護士 弁護士
蒲谷 博昭
登録番号
25155
所在地〒102-0093
東京都千代田区平河町2-4-13
ノーブルコート平河町4階
電話番号0120-313-216

3.無料相談メールの活用方法

給料ファクタリングのお困り事について、弁護士や司法書士の無料相談メールの活用方法を解説します。

3-1.平栁司法書士事務所の場合

先ず、給料ファクタリングが専門の平栁司法書士事務所の場合について説明します。

平栁司法書士事務所の公式サイトの「メールで相談」に進みますと「お問い合せ」フォームが表示されます。

以下の項目をご記入の上、「送信する」を押して下さい。

3-1-1.ご記入が必須の項目

  1. お名前
  2. 携帯番号
  3. メールアドレス

3-1-2.ご記入が任意の項目

  1. ご住所
  2. 借入件数
  3. 借入業者名
  4. 問い合わせ内容

任意の項目についても、詳しく記入した方が、解決への糸口が見えやすくなります。

相手の名前と金額、年月日がポイントです。

3-2.シン・イストワール法律事務所の場合

次に、闇金問題や過払い金請求が専門のシン・イストワール法律事務所の場合について説明します。

シン・イストワール法律事務所の公式サイトの「メール相談する」に進みますと「お問い合せ」フォームが表示されます。

以下の項目をご記入の上、「上記内容で送信する」を押して下さい。

メールでの返答は、当日及び翌営業日までに返信されます。

3-2-1.ご記入が必須の項目

  1. お名前
    1. 本人
    2. 代表者
    3. 保証人
    4. 家族
    5. 知人
  2. メールアドレス

3-2-2.ご記入が任意の項目

  1. 会社名(法人用)
  2. 年齢
  3. 性別
  4. 居住地
  5. 希望連絡方法
    1. メール
    2. 電話
    3. 来所
  6. 希望手段
    1. 過払返還
    2. 任意整理
    3. 自己破産
    4. 民事再生
    5. 特定調停
    6. 消滅時効
    7. 現在未定
    8. その他
  7. 債務相談経験
    1. なし
    2. 来所相談
    3. 電話相談
    4. メール相談
  8. 債務整理経験
    1. なし
    2. 過払返還
    3. 任意整理
    4. 自己破産
    5. 個人再生
    6. 特定調停
    7. 借り換え
    8. その他

3-2-3.ご記入が推奨の項目

  1. 電話番号
  2. 連絡日指定
  3. 債務状況
    1. 消費者金融
    2. クレジット信販
    3. 銀行信金
    4. 商工ローン
    5. ヤミ金
    6. 個人
    7. 詳細不明
    8. その他
    9. 件数
    10. 総額
  4. 債務相談内容

任意や推奨項目についても、詳しく記入した方が、解決への糸口が見えやすくなります。

最後の債務相談内容は、自由記入欄になっていますので、相手の社名と、発生した時期と期間など記入しますと、過払い金の可能性もわかります。

以上、給料ファクタリングのお困り事について、弁護士や司法書士の無料メール相談の活用方法について説明しました。

4.裁判の判例・判決

給料ファクタリングに関する裁判の判例・判決について紹介します。

4-1.貸金業に当たる

今まで、給料ファクタリングは貸付ではないので、利息の概念が無く、手数料(一般に10%~)を差し引いた現金が利用者に着金するものでした。

しかし、2020年3月24日の東京地方裁判所の判決は、給料ファクタリングは「貸金業を営む者に当たる。」として、取引は無効であるとしました。

4-1-1.訴訟の内容

原告(給料ファクタリング会社)は、被告(利用者)の7万円の給料債権を4万円で買取り、4日後に戻し(支払い)を行う契約をした。

※この時点で手数料は3万円(42%超)という事がわかります。

被告(利用者)はこの7万円の戻し(支払い)を怠ったとして、原告(給料ファクタリング会社)は、支払いを求める訴訟を提起した。

4-1-2.判決の主旨

①この取引は「貸付け」に該当する。

②従い、原告(給料ファクタリング会社)は貸金業に該当する。

③すると、手数料は利息と認めらるので、年率換算にすると1,840%を超え、貸金業法の定める年率を大幅に超過するから、取引は無効となる。

以上が今のところの「給料ファクタリング」に関わる裁判の判例です。

だからと言って、今の契約を履行せずに放置して良い訳ではありません。

お困り事がありましたら、先ずは専門の弁護士や司法書士にご相談下さい。

5.被害の事例

金融庁では、以下のような見解と事例を挙げ、利用者に注意を促しています。

5-1.貸金業に該当

「給料ファクタリング」などと称して、個人の賃金債権を買い取って金銭を交付し、該当個人を通じて債権の回収を行う事は、貸金業に該当します。

5-2.強引な取り立て

貸金業登録を受けていない業者により、年利に換算すると数百%~千数百%になる利息を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった違法な取立ての被害を受けたりする危険性があります。

5-3.経済的生活の悪化

いわゆる「給与ファクタリング」の利用により、本来受け取る賃金よりも少ない金額しか受け取れなくなるので、経済的生活がかえって悪化するおそれがあります。

6.過払い金とは

最後に、過払い金について説明します。

過払い金とは、2010年6月17日改正貸金業法の完全施行に伴い、払い過ぎた金利(グレーゾーン金利の部分)で、貸金業者から返還される可能性があります。

このグレーゾーン金利による過払い金の場合、取引期間も長期に渡っているので、数十万円から百数十万円になる事が多いようです。

この場合、担当した弁護士や司法書士の報酬も、返還を受けた金額から支払いますので、新たな費用は発生せずに済みます。

過去に消費者金融を利用した方なら、本人も気づかずに過払い金が発生している可能性がありますので、弁護士や司法書士に相談の際には、合わせて問合せすると良いと思います。

時効は10年だから、「2010年以前に借りた分の過払い金請求は手遅れになる。」と説明して、利用者を慌てさせた法律家がいたそうです。

実際の時効とは、取引が終了(完済)した日から10年です。

従い、今でも返済が続いている方など、時効も始まっていない事になります。

先ずは専門の弁護士や司法書士にご相談下さい。

以上、給料ファクタリングによるお困り事について、専門の弁護士や司法書士へ無料メール相談について説明して参りました。

無料メール相談をご利用の際は、給料ファクタリングに限らず、他の消費者金融など借金全般のお悩みについても、総合的に相談して下さい。

意外な解決策が見つかるものです。

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【平柳司法書士事務所】へご相談
給料ファクタリングと闇金問題が専門の司法書士です。先ずは公式サイトから無料メール相談【全国対応】

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「闇金に妥協なき徹底対応!!」
闇金問題と過払い金請求が専門のシン・イストワール法律事務所、先ずは無料メール相談【全国対応】

一刻も早い解決をお祈りします。

公開日:2020年5月7日

制作:落合 正

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