貸金業業務範囲から除外の法人・事業

貸金業の業務範囲から除外される法人・団体と事業の内容について解説します。

貸金業法の貸金業の定義

貸金業を業とするものから除かれるもの

以下に掲げるものは貸金業を業とするものからは除かれる。

  1. 国又は地方公共団体が行うもの
  2. 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
  3. 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
  4. 事業者がその従業者に対して行うもの
  5. 資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

貸金業法施行令 第3条の二(貸金業の範囲からの除外)

貸金業法 第2条 第1項 五 にある「資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの」について、 貸金業法施行令 第3条の二 で掲げている。

団体(直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。)

  1. 国家公務員法の職員団体
  2. 地方公務員法の職員団体
  3. 国会職員法 の組合
  4. 労働組合法の労働組合

法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)

  1. 公益社団法人
  2. 公益財団法人
  3. 私立学校法その他の特別の法律に基づき設立された法人

コール資金

コール資金(銀行その他の金融機関相互間で貸借される短期の資金。)の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの。

商品先物取引法の取引所の会員

貸付けを業として行う商品先物取引法の商品取引所の会員(取引参加者)等たる法人で、かつ、当該商品取引所の他の会員等に対する貸付け以外の貸付けを業として行わないもので金融庁長官の指定するもの。

登録投資法人

コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律に規定する登録投資法人

貸金業者

貸金業者の子会社及び関連会社以外の貸付けを業として行わないもの。

外国の会社の非居住者のクレジットカード

外国の会社等であつて、非居住者に対して交付したクレジットカードで現金移動支払機で金銭を受領する以外の貸付けを業として行わないもの 。

参考法令条文

貸金業法(定義)第2条 第1項「除外」

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一  国又は地方公共団体が行うもの
二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四  事業者がその従業者に対して行うもの
五  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

貸金業法施行令 第3条の二(貸金業の範囲からの除外)

貸金業法第2条第1項第五号 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。)
イ 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二 (裁判所職員臨時措置法 (昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条 の職員団体又は国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)第十八条の二 の組合
ロ 労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 の労働組合
二  次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)その他の特別の法律に基づき設立された法人
三  主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
四  貸付けを業として行う商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第四項 に規定する商品取引所の会員等(会員又は同条第十六項 に規定する取引参加者をいう。以下この号において同じ。)たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の他の会員等に対する貸付け以外の貸付け(法第二条第一項第三号 又は第四号 に掲げるものを除く。)を業として行わないもので金融庁長官の指定するもの
五  コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項 に規定する登録投資法人
六  貸付けを業として行う会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)であつて、かつ、次に掲げる他の会社等に対する貸付け(ロに掲げる他の会社等に対する貸付けにあつては、当該他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号 又は第四号 に掲げるものを除く。)を業として行わないもの
イ 当該会社等を含む同一の会社等の集団(一の会社等及び当該会社等の子会社等(会社等がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する会社等その他の当該会社等がその経営を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)の集団をいう。)に属する他の会社等
ロ 当該会社等(当該他の会社等の総株主又は総出資者の議決権に内閣府令で定める割合を乗じて得た数以上の議決権を保有するものに限る。)を含む二以上の会社等が共同で営利を目的とする事業を営むための契約に基づき当該他の会社等の経営を共同して支配している場合における当該他の会社等
七  外国の会社等であつて、非居住者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号 に規定する非居住者をいう。)に対する貸付け(当該会社等が外国において当該非居住者と締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けであつて、金銭の貸付けに用いるため当該会社等から当該非居住者に交付されたカードのうちクレジットカード(それを提示して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードをいい、当該会社等が発行するものに限る。)としての機能を併せ有するものにより当該非居住者が現金自動支払機その他の機械を利用して金銭を受領するものに限る。)以外の貸付け(法第二条第一項第三号 又は第四号 に掲げるものを除く。)を業として行わないもの

以上、貸金業の業務範囲から除外される法人・団体と事業の内容について解説しました。

ご覧頂きありがとうございます。

公開日:2016年6月25日

制作:落合 正

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