貸金業者の変更の届出事項と時期

貸金業者の変更の届出事項と時期については、貸金業登録申請書の項目の内容に変更があった場合に、いつまでに登録行政庁に届け出なければならないのか、について説明します。

無登録営業等・名義貸しの禁止、開始等・廃業等の届出

変更の届出【貸金業法 第8条】

貸金業者は、第四条(登録の申請)第一項の各号(五号・七号は「事前届」)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内(事後届)に、登録行政庁に届け出なければならない。

同項第五号又は第七号に掲げる事項の変更は、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

「事後届(2週間以内)」の変更の届出

4条1号
商号・名称、又は氏名・住所

4条2号
法人の場合は、役員の氏名、商号又は名称、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4条3号
個人の場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

4条4号
未成年者の場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称

4条6号
営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号
※貸金業務取扱主任者の登録の更新については、届け出る必要はない。

4条8号
業務の種類・方法

4条9号
他に事業を行っているときは、その事業の種類

「事前届(あらかじめ)」の変更の届出

4条5号
営業所又は事務所の名称・所在地
※営業所又は事務所には代理店も含まれる。

4条7号
その業務に関して広告、又は勧誘をする際に表示等をする営業所、又は事務所の電話番号、その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
※内閣府令で定めるものとは
登録申請書に記載する連絡先等【貸金業法施行規則第3条の2】 1.電話番号(場所を特定するものに限る)
2.ホームページアドレス
3.電子メールアドレス

参考法令条文

貸金業法(登録の申請)第4条

前条第一項の登録を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名及び住所
二  法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節、第二十四条の六の六第一項第一号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号において同じ。)である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第二十四条の六の四第二項及び次章から第三章の三までを除き、以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三  個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名、商号又は名称
五  営業所又は事務所の名称及び所在地
六  営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。以下同じ。)の氏名及び登録番号
七  その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるもの
八  業務の種類及び方法
九  他に事業を行つているときは、その事業の種類
2  前項の申請書には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面
二  法人である場合においては、その役員及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
三  個人である場合においては、その者及び政令で定める使用人に係る運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できるものとして内閣府令で定める書類の写し
四  営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写し
五  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

貸金業法(登録換えの場合における従前の登録の効力)第7条

貸金業者が第三条第一項の登録を受けた後、次の各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、同項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の内閣総理大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
一  内閣総理大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を有することとなつたとき。
二  都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所又は事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置することとなつたとき。
三  都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたとき。

貸金業法(変更の届出)第8条

貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで、第十三号又は第十六号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。
3  第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

貸金業法施行規則(登録の申請)第1条の5

法第三条第一項 の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項 の登録申請書(次項及び第四条第三項第二号において「登録申請書」という。)に、同条第二項の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2  法第三条第一項 の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
3  第一項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項 に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。
4  前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する銀行、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)第二条 に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)第二条第一項 に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
5  第一項に規定する「主たる営業所等」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。

貸金業法施行規則(登録申請書に記載する連絡先等)第3条の2

 法第四条第一項第七号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)
二  ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五 イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
三  電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)
2  前項第二号又は第三号に掲げるものを法第四条第一項第七号 に掲げる事項として同項 の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

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