貸金業の無登録営業の罰則

貸金業の無登録営業の禁止、名義貸しの禁止、開始等・廃業等の届出、それぞれ違反した場合の罰則について説明します。

無登録営業等・名義貸しの禁止、開始等・廃業等の届出

廃業等の届出【貸金業法 第10条】

貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第一号の貸金業者が死亡した場合は、その事実を知った日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

罰則【貸金業法第50条第1項1号】
貸金業法第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一  貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※貸金業者が個人である場合と解される。

二  法人が合併により消滅した場合、その消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。

三  貸金業者について、破産手続開始の決定があつた場合は、その破産管財人は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※人格のない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。

四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合、その清算人は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
※人格のない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為。

五  貸金業を廃止した場合 貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その日から三十日以内に、内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

第2項
貸金業者が死亡に至ったときは、第三条第一項「貸金業」の登録は、その効力を失う。
※貸金業者が個人である場合と解される。

第3項
貸金業者が死亡した場合においては、相続人は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
相続人がその期間内に第3条第1項「貸金業」の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

無登録営業等の禁止【貸金業法 第11条】

第三条第一項「貸金業」の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

罰則【貸金業法第47条】
貸金業法第11条第1項の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

罰則【貸金業法第50条第1項第1号】
法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、貸金業法第47条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑(一億円以下)を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

罰則【貸金業法第47条の3第1項2号】
貸金業法第11条第2項又は第3項の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2項  第三条第一項「貸金業」の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二  貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

※貸金業を営む目的を有していない場合の、貸付けの契約の締結について勧誘をすることについては、刑事罰が科せられることは無い。

第3項  貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

監督上の処分【貸金業法第24条の6の4第1項2号】
貸金業の業務に関し法令、又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

名義貸しの禁止【貸金業法 第12条】

第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

登録の取消し【貸金業法第24条の6の5 4号】
貸金業法第12条の規定に違反した者は、内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を取り消さなければならない。

罰則【貸金業法第47条3号】
貸金業法第12条第1項の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

罰則【貸金業法第50条第1項第1号】
法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、貸金業法第47条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑(一億円以下)を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

※登録の取消しと、刑事罰の、両方の対象となる。

開始等の届出【貸金業法 第24条の6の2】

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

罰則【貸金業法第50条第1項3号】
貸金業法第24条の6の2の規定による届け出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一  貸金業(貸金業の業務に関してする広告・勧誘・貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を開始し、休止し、又は再開したとき。

二  指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき

三  第六条第一項第十四号(純資産額が5,000万円を下回り、登録の拒否事由に該当する)に該当するに至つたことを知つたとき。

四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

登録の申請の審査【貸金業法監督指針 Ⅲ-3-1(2)①】

適切な業務を運営することに疑義がある場所を営業所等(営業所又は事務所)として記載することや、他人に成りすます又は他人の名義を借りて貸金業登録を行うなど、登録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となるため、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たり、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局に招聘してヒアリングを行い又は営業所等の現地調査を行うなど、不適切な登録申請を排除するよう努めるものとする。

登録の更新の申請期限【貸金業法施行規則 第5条】

貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その登録の有効期間満了の日の2カ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

参考法令条文

貸金業法(廃業等の届出)第10条

貸金業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  貸金業者が死亡した場合 その相続人
二  法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三  貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 その清算人(人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であつた者)
五  貸金業を廃止した場合 貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員
2  貸金業者が前項各号の一に該当するに至つたときは、第三条第一項の登録は、その効力を失う。
3  貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)は、被相続人の死亡後六十日間(当該期間内に第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があつたときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。相続人がその期間内に第三条第一項の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。この場合において、これらの期間内の営業については、相続人を貸金業者とみなす。

貸金業法(無登録営業等の禁止)第11条

第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2  第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二  貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3  貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。

貸金業法(名義貸しの禁止)第12条

第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

貸金業法(開始等の届出)第24条の6の2

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
二  指定信用情報機関と信用情報提供契約(第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
三  第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

貸金業法(監督上の処分)第24条の6の4

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第六条第一項第十三号(第十二条の三第三項の規定の適用がある場合を除く。)又は第六条第一項第十四号から第十六号までのいずれかに該当することとなつたとき。
二  貸金業の業務に関し法令(第十二条、第十二条の五、第二十四条第三項及び第四項、第二十四条の二第三項及び第四項並びに第二十四条の三第三項及び第四項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したとき。
三  第二十四条第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債権譲渡等をしたとき。
四  貸付けの契約に基づく債権譲渡等をした場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。 イ 当該貸金業者が、当該債権譲渡等に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該債権譲渡等に当たり当該債権譲渡等の後取立て制限者が当該債権の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該債権譲渡等を受けた取立て制限者又は当該債権譲渡等の後当該債権の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
五  第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき。
六  保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。
イ 当該貸金業者が、当該保証契約の締結に当たりその保証業者が取立て制限者(第二十四条の二第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該保証契約の締結の後取立て制限者が当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該保証契約の締結を行つた取立て制限者又は当該保証契約の締結の後当該保証等に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
七  第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者であることを知りながら、これを相手方として、貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託したとき。
八  貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託した場合において、次の場合のいずれにも該当することとなつたとき。 イ 当該貸金業者が、当該弁済の委託に当たりその相手方が取立て制限者(第二十四条の三第三項に規定する取立て制限者をいう。以下この号において同じ。)であることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき、又は当該弁済の委託の後取立て制限者が当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けることを知らなかつたことにつき相当の理由があることを証明できなかつたとき。
ロ 当該受託弁済に係る求償権等を取得した取立て制限者又は当該受託弁済に係る求償権等の取得の後当該受託弁済に係る求償権等の債権譲渡等を受けた取立て制限者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。
九  貸金業者からその貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等を受けた者が、当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該債権譲渡等を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、第二十一条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十  保証等に係る求償権等を取得した保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該保証業者が、当該保証等に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の二第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十一  受託弁済に係る求償権等を取得した受託弁済者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有する場合において、当該受託弁済者が、当該受託弁済に係る求償権等の取立てをするに当たり、第二十四条の三第二項において準用する第二十一条第一項の規定に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したときであつて、このような行為を行わないように当該貸金業者が相当の注意を払つたことを証明できなかつたとき。
十二  第二号に掲げるもののほか、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したとき。
2  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が、前項第二号から第十二号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該貸金業者に対し当該役員の解任を命ずることができる。
3  前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による処分(内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が第十二条の三第四項、第十二条の六から第十二条の八まで又は第十三条から第二十二条までの規定に違反した場合に限る。)について準用する。

貸金業法(登録の取消し)第24条の6の5

内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消さなければならない。
一  第六条第一項第一号若しくは第四号から第十二号までのいずれかに該当するに至つたとき、又は登録の時点において同項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二  第七条各号のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき第三条第一項の登録を受けていないことが判明したとき。
三  不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
四  第十二条の規定に違反したとき。
五  第十二条の五の規定に違反したとき。
2  第五条第二項の規定は、前項の処分があつた場合について準用する。

貸金業法(第五章 罰則)第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二  第十一条第一項の規定に違反した者
三  第十二条の規定に違反した者

貸金業法(第五章 罰則)第47条の3

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
一  第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第十一条第二項又は第三項の規定に違反した者
三  第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四  第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者
五  第四十一条の十六(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
六  第四十一条の三十八第一項の規定に違反して返済能力等調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を返済能力等調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供をした者
七  第四十一条の三十八第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた信用情報を使用し、又は第三者に提供した者
2  第二十四条の十二第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

貸金業法(第五章 罰則)第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二の二  第十二条の四第二項の規定に違反して従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
三  第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  第四十一条の十八第一項の規定に違反して、他の業務を行つた者
五  第四十一条の二十第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をした者
六  第四十一条の三十二第一項の規定に違反した者
七  第四十一条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
2  次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員若しくは指定試験機関から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その役員又は職員)又は登録講習機関(法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十四条の十五又は第二十四条の四十七の規定に違反して帳簿を備えず、これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。
二  第二十四条の十七第一項若しくは第二項又は第二十四条の四十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三  第二十四条の十八第一項の規定による許可を受けないで、又は第二十四条の四十三の規定による届出をしないで、試験事務又は講習事務の全部を廃止したとき。

貸金業法(第五章 罰則)第51条

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第四十七条、第四十七条の二、第四十七条の三第一項第四号又は第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八若しくは第九号の十から第九号の十二まで 一億円以下の罰金刑
二  第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第一項第四号及び第二項、第四十八条第一項第八号の七、第九号、第九号の八及び第九号の十から第九号の十二まで並びに第二項、第四十八条の三並びに第五十条第二項を除く。) 各本条の罰金刑
2  前項の規定により第四十七条又は第四十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3  人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

貸金業法監督指針 Ⅲ-3-1(2)登録の申請の審査①

適切な業務を運営することに疑義がある場所を営業所等として記載することや、他人に成りすます又は他人の名義を借りて貸金業登録を行うなど、登録行政庁を欺き貸金業の登録を受けることは、虚偽記載又は不正な手段による登録となるため、特に、新規の登録申請又は過去に貸出実績のない者からの登録の更新申請に当たり、登録申請者(法人の役員を含む。)や重要な使用人を財務局に招聘してヒアリングを行い又は営業所等の現地調査を行うなど、不適切な登録申請を排除するよう努めるものとする。

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