貸金業法の用語の意味と定義

貸金業法上の重要用語の意味・定義について解説します。

重要用語の意味・定義の解説

貸金業とは

金銭の貸付けを業として、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。

金銭の「貸付け」には、金銭の貸借の媒介(仲介)に当たる「手形の割引」、「売渡担保」その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含んで「貸付け」と呼ぶ。

「貸金業」の登録は、二か所以上の都道府県に営業所又は事務所を設置して事業を営む場合は内閣総理大臣の、一か所の都道府県内で事業を営む場合は当該の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けたものをいう。

但し、次に掲げるものは「貸金業」の定義から除かれる。

  1. 国又は地方公共団体が行うもの
  2. 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
  3. 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
  4. 事業者がその従業者に対して行うもの
  5. 資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの

貸付けの契約とは

貸付けに係る契約、又は貸付け契約に係る「保証契約」をいう。

顧客等とは

貸付けを受ける資金需要者である顧客、又はその保証人となろうとする者をいう。

債務者等とは

貸付けを受ける債務者、又はその保証人をいう。

資金需要者等とは

貸付けを受ける顧客等、又は債務者等をいう。

極度方式基本契約とは

貸付けに係る契約のうち、資金需要者(顧客)によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、資金需要者(顧客)の請求に応じて、極度額(限度額)の限度内で貸付け(リボルビング契約等)を行う契約をいう。

極度方式貸付けとは

上記による、「極度方式基本契約」に基づく貸付けをいう。

極度方式保証契約とは

極度方式基本契約に基づく不特定の債務(極度額の範囲内であればあらゆる用途に適用)を主たる債務とする保証契約をいう。

貸金業協会とは

資金需要者等の利益の保護と、貸金業の適正な運営に資することを目的とし、貸金業者によって設立され、内閣総理大臣の認可を受けた法人をいう。
「貸金業法」第三章第一節の規定に基づく。

電磁的記録とは

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録(データ)で、電子計算機による情報処理に使用され、内閣府令で定められるものをいう。

電磁的方法とは

電子情報処理組織(情報処理システムが接続されている状態)を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法で、内閣府令で定めるものをいう。

信用情報とは

資金需要者である顧客、又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。

個人信用情報とは

個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る以下の事項をいう。

  1. 当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
  2. 契約年月日
  3. 貸付けの金額
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

指定信用情報機関とは

信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして、内閣府令で定める基準に適合する法人であって、その申請により内閣総理大臣より指定を受けたものをいう。

貸金業務とは

貸金業者が行う貸金業の業務をいう。

苦情処理手続とは

資金需要者等からの貸金業務関連苦情の解決の申立てを受け、指定紛争解決機関が処理する手続きをいう。

紛争解決手続とは

当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき、指定紛争解決機関が訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

紛争解決等業務とは

苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

手続実施基本契約とは

紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

貸金業者登録簿とは

貸金業を営もうとする者から、以下の項目を記載した登録申請書を受け、内閣総理大臣、又は都道府県知事が、登録を行うものを「貸金業者登録簿」という。

  1. 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人の場合は、役員の氏名、商号又は名称、及び政令で定める使用人がある時はその者の氏名
  3. 営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、登録番号
  5. 業務の種類及び方法

使用人とは

貸金業の登録を受けようとする者の使用人(会社法上「社員」)で、営業所又は事務所の業務を統括する者、その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。

営業所又は事務所とは

貸金業者、又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。 (営業所等の隣接地に設置する自動契約受付機は、営業所等に該当する。)

参考法令条文

貸金業法 第2条 (定義)

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一  国又は地方公共団体が行うもの
二  貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
三  物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
四  事業者がその従業者に対して行うもの
五  前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けを行う者で政令で定めるものが行うもの
2  この法律において「貸金業者」とは、次条第一項の登録を受けた者をいう。
3  この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
4  この法律において「顧客等」とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
5  この法律において「債務者等」とは、債務者又は保証人をいう。
6  この法律において「資金需要者等」とは、顧客等又は債務者等をいう。
7  この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8  この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
9  この法律において「極度方式保証契約」とは、極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約をいう。
10  この法律において「貸金業協会」とは、第三章第一節の規定に基づいて設立された法人をいう。
11  この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。
12  この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
13  この法律において「信用情報」とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。
14  この法律において「個人信用情報」とは、個人を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。)に係る第四十一条の三十五第一項各号に掲げる事項をいう。
15  この法律において「信用情報提供等業務」とは、信用情報の収集及び貸金業者に対する信用情報の提供を行う業務をいう。
16  この法律において「指定信用情報機関」とは、第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。
17  この法律において「住宅資金貸付契約」とは、住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいう。
18  この法律において「指定紛争解決機関」とは、第四十一条の三十九第一項の規定による指定を受けた者をいう。
19  この法律において「貸金業務」とは、貸金業者が営む貸金業の業務をいう。
20  この法律において「苦情処理手続」とは、貸金業務関連苦情(貸金業務に関する苦情をいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。
21  この法律において「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第四十一条の四十四、第四十一条の四十五及び第四十一条の五十から第四十一条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
22  この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
23  この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と貸金業者との間で締結される契約をいう。

貸金業法 第3条 (登録)

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3  第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

貸金業法 第3章 貸金業協会

第1節 設立及び業務

(協会の目的等)
第25条  貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。
2  協会は、法人とする。
3  協会は、全国を地区とするものでなければならない。
4  協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。
5  協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(設立の認可)
第26条  協会は、貸金業者でなければ、これを設立することができない。
2  貸金業者は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(認可申請書の提出)
第27条  前条第二項の認可を受けようとする者は、その認可を受けようとする協会について、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  名称
二  事務所の所在の場所
三  役員の氏名及び協会員の商号、名称又は氏名
2  前項の認可申請書には、その認可を受けようとする協会の定款、業務規程その他の規則(以下「定款等」という。)その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(認可申請書の審査)
第28条  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
二  当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一  認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二  認可を受けようとする協会の役員のうちに第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるとき。
三  認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。
(認可の取消し)
第29条  内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。
(営利追求の禁止)
第30条  協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
(定款)
第31条  協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所その他の事務所の所在地
四  協会員に関する事項
五  総会に関する事項
六  役員に関する事項
七  理事会その他の会議に関する事項
八  協会員の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。第三十七条第五項において同じ。)及び使用人の資質の向上に関する事項
九  業務規程その他の規則の作成及び変更に関する事項
十  協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款等の遵守の状況の調査に関する事項
十一  会費に関する事項
十二  会計及び資産に関する事項
(業務規程の記載事項)
第32条  協会は、その業務規程において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  協会員が営む貸金業に係る過剰貸付けの防止に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
二  協会員がその貸金業の業務に関して資金需要者である個人の顧客と締結する極度方式基本契約で定められた条件のうち、一定期間における最低の返済額その他の返済に関する事項
三  協会員がその貸金業の業務に関して行う広告の内容、方法、頻度及び審査に関する事項
四  協会員がその貸金業の業務に関して行う勧誘に関する事項
五  協会員がその貸金業の業務に関して行う債権の取立てに関する事項
六  協会員に対する監査に関する事項
七  協会員が営む貸金業の業務に対する資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)からの苦情の解決に関する事項
八  資金需要者等に対する借入れ及び返済に関する相談又は助言その他の支援に関する事項
九  貸金業の業務に従事する者に対する研修に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事項
(定款等の変更の認可等)
第33条  協会は、定款又は業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  協会は、第二十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び業務規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
(支部)
第34条  協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
2  支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
(会長又は理事の行為についての損害賠償責任)
第35条  協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
(協会の住所)
第36条  協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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