貸金業者の登録更新手続き

貸金業者の登録更新手続きの申請期間・手数料・審査項目について説明します。

貸金業者の登録更新手続き・手数料・審査項目

登録の更新と更新手数料【貸金業法 第3条 2項 3項】

第2項 貸金業の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

貸金業の登録のうち、内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税を、貸金業の登録の更新のうち、内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

登録手数料【貸金業法施行令 第2条】

貸金業法法第3条第3項の登録手数料、更新手数料の金額は、150,000円とする。

2  前項の手数料は、貸金業登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
ただし、電子情報処理組織を使用して、内閣総理大臣の登録に係る登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

登録の更新の申請期限【貸金業法施行規則 第5条】

貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その登録の有効期間満了の日の2カ月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

登録の申請の審査【貸金業法監督指針 Ⅲ-3-1(2)⑥】

貸金業法第6条第1項第15号の登録の拒否事由の一つ「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」であるかどうかの審査は、登録申請書・添付書類をもとに、ヒアリング・実地調査等により検証し、特に以下の点に留意するものとする。
イ. 申請者の社内規則等は協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか。
ロ. 社内規則等及び経営管理等並びに業務の適切性の事項について、当該貸金業者の規模・特性等からみて、適切に対応するための態勢が整備されているか。
特に、法令等遵守のための相互牽制機能が有効に機能する内部管理部門の態勢が整備されているか。
ハ. 営業所等に個人情報の保管のための適切な設備、資金需要者等からの苦情対応及び帳簿の閲覧のための場所等が確保されるなど、当該貸金業者の規模・特性等に応じて、貸金業の適正な業務運営を行うための必要かつ十分な設備が整っているか。
ニ. 申請者が法人(人格のない社団又は財団を含む。)の場合、法人の定款又は寄付行為等に法人の目的として、貸金業を営むことが含まれているか。
(注1)施行規則第5条の4第1項第2号の「常務に従事(貸付け業務に三年以上従事した役員)」しているかどうかは、貸金業者の通常の業務執行の内容及び態様を基的に把握できるだけの実態が認められるか否かで判断される。
必ずしも「常勤」までは求められないが、例えば取締役会の開催日だけ出勤している程度では、常務に従事しているということはできない。
(注2)施行規則第5条の4第1項第3号の「常勤(営業所ごとに貸付け業務に一年以上従事した役員又は使用人)」については、貸金業者の営業時間内にその営業所等に常時駐在することまでは求められないものの、当該貸金業者の営業の実態及び社会通念に照らし、相応の勤務実態が必要である。
ホ. 施行規則第5条の4第1項第2号の規定に基づき、「常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること」を審査するに当たっては、必要に応じて、3年以上従事した経験があることを客観的に明らかにできる資料等の提出を受け、検証するものとする。

参考法令条文

貸金業法(登録)第3条

貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3  第一項の登録のうち内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、前項の登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。

貸金業法施行令(手数料)第2条

法第三条第三項 の手数料の金額は、十五万円とする。
2  前項の手数料は、法第四条第一項 に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して法第三条第一項 の内閣総理大臣の登録に係る同条第二項 の登録の更新の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。
3  第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

貸金業法施行規則(登録の更新の申請期限)第5条

貸金業者は、法第三条第二項 の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

貸金業法監督指針 Ⅲ-3-1(2)登録の申請の審査⑥

法第6条第1項第15号に規定する「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」であるかどうかの審査に当たっては、登録申請書及び同添付書類をもとに、ヒアリング及び実地調査等により検証し、特に以下の点に留意するものとする。
イ. 申請者の社内規則等は協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか。
ロ. 社内規則等及び監督指針 II -1(経営管理等)並びに II -2(業務の適切性)に掲げた主な着眼事項について、当該貸金業者の規模・特性等からみて、適切に対応するための態勢が整備されているか。
特に、組織態勢の確認に当たっては、法令等遵守のための態勢を含め、相互牽制機能が有効に機能する内部管理部門の態勢(業容に応じて、内部監査態勢)が整備されているか。
ハ. 営業所等に個人情報の保管のための適切な設備、資金需要者等からの苦情対応及び帳簿の閲覧のための場所等が確保されるなど、当該貸金業者の規模・特性等に応じて、貸金業の適正な業務運営を行うための必要かつ十分な設備が整っているか。
ニ. 申請者が法人(人格のない社団又は財団を含む。)の場合、法人の定款又は寄付行為等に法人の目的として貸金業を営むことが含まれているか。
(注1)施行規則第5条の4第1項第2号の「常務に従事」しているかどうかは、貸金業者の通常の業務執行の内容及び態様を基的に把握できるだけの実態が認められるか否かで判断される。必ずしも「常勤」までは求められないが、例えば取締役会の開催日だけ出勤している程度では常務に従事しているということはできない。
(注2)施行規則第5条の4第1項第3号の「常勤」については、貸金業者の営業時間内にその営業所等に常時駐在することまでは求められないものの、当該貸金業者の営業の実態及び社会通念に照らし、相応の勤務実態が必要である。
ホ. 施行規則第5条の4第1項第2号の規定に基づき、「常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であること」を審査するに当たっては、必要に応じて、3年以上従事した経験があることを客観的に明らかにできる資料等の提出を受け、検証するものとする。

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